Legal Representative・CRO 管理支援
欧州での臨床調査・試験における体制構築と、CRO との連携を支援します。
EU MDR(規則 (EU) 2017/745)のもとで医療機器の臨床調査(Clinical Investigation)を欧州で実施する場合、スポンサーが EU 域外に所在するときは EU 域内の Legal Representative(法的代理人)の指定が求められます。また、臨床調査の実施を CRO(Contract Research Organization)に委託する場合には、契約・品質管理・成果物の利用・知財保護について適切な取り決めが必要です。
3New SRL は、欧州 Legal Representative の手配支援から、CRO の選定・管理・契約整備まで、実務的な視点からご支援します。
Legal Representative とは
EU MDR Article 62(2) に基づき、EU 域外に所在するスポンサーが欧州で臨床調査を実施する場合、EU 域内に登録された Legal Representative を指定する必要があります。Legal Representative は、関係する Competent Authority に対してスポンサーの連絡窓口となり、規制上の照会・通知・対応を担います。
なお、Legal Representative の役割・義務は、Article 11 の Authorised Representative とは異なります。混同しないよう、それぞれの位置づけを正確に把握することが重要です。
こんな方に
- 欧州で医療機器の臨床調査(Clinical Investigation)を計画・実施中の製造業者
- CRO に臨床調査を委託する予定だが、管理体制の整備が不十分な方
- CRO との契約における知財・秘密保持・成果物利用の整理が必要な方
- 既存の CRO との関係を見直したい方
提供サービス
Legal Representative 手配支援
- Legal Representative の要件確認・候補選定支援
- スポンサー・Legal Representative 間の役割分担の明確化
- Competent Authority への届出・対応における Legal Representative との連携整備
CRO 選定・評価支援
- 欧州 CRO の選定基準の整理
- CRO 候補の能力評価・実績確認支援
- CRO 選定に向けた RFP(提案依頼書)作成支援
CRO 管理体制の整備
- CRO との役割分担・責任範囲の文書化
- 品質管理計画・監査計画の整備支援
- 定期レポーティング・コミュニケーション体制の確立
CRO 契約・知財・秘密保持の整理
代表は日本の弁理士資格を有しており、以下の観点から契約上の論点を整理します。
- CRO との NDA(秘密保持契約)の確認・整備
- 試験データ・成果物・知的財産の帰属・利用に関する条項の確認
- 第三者(欧州医師・施設)との利益相反・秘密保持に関する整理
- 契約書のレビューにおける論点の抽出(法的助言ではなく実務的な確認)
こんな課題にお応えします
- 「EU 域外スポンサーとして欧州で臨床調査を行うために何が必要か整理できていない」
- 「CRO に委託したいが、どこを選べばよいかわからない」
- 「CRO との契約で、データの所有権・秘密保持・成果物利用が明確になっていない」
- 「複数の CRO・医師・施設が関与する場合の管理体制が不明確」
- 「Legal Representative と Authorised Representative の違いがわからない」
支援の流れ
- 初回概要確認(無料) 臨床調査の概要・現状・課題を概要レベルでヒアリングします。
- 現状整理・スコープ確認 Legal Representative・CRO 管理それぞれの対応方針を整理します。
- NDA 締結・業務開始 秘密保持契約を締結した上で着手します。
- 候補選定・体制整備 Legal Representative 手配・CRO 選定・契約確認を並行して進めます。
- 管理体制の確立 品質管理・コミュニケーション体制を文書化します。
- 継続支援 臨床調査の進行に合わせた定期的なフォローアップが可能です。
よくある質問
Q: Legal Representative は日本企業でも務めることができますか?
いいえ。EU MDR に基づく Legal Representative は EU 域内に登録された法人または自然人である必要があります。
Q: Authorised Representative が Legal Representative を兼ねることはできますか?
制度上は同一の事業者が両者を兼ねることが可能な場合もありますが、それぞれの役割・義務・責任は明確に区別される必要があります。兼務の可否は具体的な状況によって異なります。
Q: CRO との契約で特に注意すべき点はどこですか?
試験データ・原データの所有権、知的財産の帰属、秘密保持範囲、成果物の利用権、再委託の制限、監査受入義務などが主な論点です。個別契約の内容に応じた確認が必要です。
Q: 契約書の法的審査(リーガルレビュー)はしてもらえますか?
3New SRL では法的助言・契約代理は行いません。契約上の論点整理・実務的な確認の支援は可能ですが、法的判断が必要な場合は弁護士への相談をお勧めします。